遺言書作成は親の義務 ―相続争いの原因となる遺産分割協議―

そもそも、私たちが遺言書の作成を強くお勧めしている理由は、相続争いの原因になる遺産分割協議を避けることにあります。

皆様ご存じでしょうが、遺言書を残さずに亡くなられた場合、遺産を誰がどれをどれだけ相続するかについて、相続人間で遺産分割協議がなされます。この遺産分割協議が相続人間の争いの原因になるのです。もともと仲が良かった兄弟姉妹であっても、少しの行き違いで感情的になり、近い関係であるからこそ世界で最も憎い相手に変換されるのです。

本ホームページでは、トップページで、相続トラブルが発生することが多い場合を紹介しています。

  1. ① 会社を経営されている場合
  2. ② 地主でいらっしゃる場合
  3. ③ お子様と同居されている場合
  4. ④ 介護などでお子様を頼られている場合
  5. ⑤ 経済的に恵まれていないお子様がいらっしゃる場合

それぞれの場合が、なぜ相続紛争となりやすいかについては、トップページをお読み下さい。

私の経験上、これらに付け加えて、⑥異父又は異母の兄弟姉妹がいらっしゃる場合も、相続紛争が発生しやすいと思います。典型的なのは、後妻との間にも子供がいる場合です。もともと互いに複雑な感情を有している例が多いのが原因でしょう。

よく言われるように、人間は感情の動物です。相続争いになるか否かは、遺産の多寡とはあまり関係がありません。遺産が数百万しかない場合でも激烈な相続紛争となることは珍しくありません。

私はセミナーなどで相続に関するお話しをさせて頂く際には、ほぼ必ず『遺言を作成することは親の義務』と述べ、遺言書を作成されることをお勧めしています。これは、適切な遺言書を作成していれば、多くのケースで、相続争いの原因となる遺産分割協議を避けることができるからです。

遺言書について考えることは、自らの死を連想することであり、強い抵抗感を抱かれるのは、いわば当然のことです。

しかし、お子様達も親に対して、遺言書を書いて、とはなかなか言い出すことができません。親としては、自身の死後、愛する子供達が相争うのを避けたいはずです。そういう意味で、『遺言を作成することは親の義務』とお願いしているのです。

遺言書を作成しなければならないことは分かっているがどのような内容のものを作成すればよいか分からないという方は、弁護士等の専門家にそのイメージをお伝え頂ければ良いのです。後は専門家が法律上・税務上の見地から助言・修正をして、適切な形式・内容に整え、公証人と協議した上で公正証書遺言が作成されることになります。

近時、遺言を残す例が増えています。

平成30年相続法改正では、自筆証書遺言の保管制度も導入されています。

難しく考える必要はありません。まずは最初の第一歩を踏み出して下さい。

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