相続の基礎知識㊱-遺産分割に関する見直しⅢ-

4 遺産の一部分割

 遺産の分割の協議又は審判等について定める民法907条が、実務上、先行して一部分割を行うことが許されると解されていたものの、明文上明らかではなかったことから、一部分割を認める文言に改正されました。遺産分割事件の早期解決のためには、争いのない遺産について、一部分割を行うことが望ましい場合もあると考えられるためです。

 ただし、一部分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、一部分割を家庭裁判所に請求することはできません。(民法907条②ただし書)。すなわち、特別受益等について検討し、代償金、換価等の分割方法を検討した上で、適正な遺産分割を達成し得る明確な見通しが得られない場合には、一部分割は認められません。

 例えば、一部分割によって相続人の一人に具体的相続分を超過する遺産を取得させることとなるおそれがある場合であっても、残りの遺産を分割する際に、当該遺産を取得した相続人が代償金を支払うことが確実視できるような場合であれば、一部分割を行うことも認められると考えられます。

<続く>

相続の基礎知識①-法定相続人とその順位Ⅰ-

相続の基礎知識②-法定相続人とその順位Ⅱ-

相続の基礎知識③-法定相続人とその順位Ⅲ-

相続の基礎知識④-法定相続人とその順位Ⅳ-

相続の基礎知識⑤-法定相続人とその順位Ⅴ-

相続の基礎知識⑥-法定相続人とその順位Ⅵ-

相続の基礎知識⑦-法定相続人とその順位Ⅶ-

相続の基礎知識⑧-相続の承認と放棄Ⅰ-

相続の基礎知識⑨-相続の承認と放棄Ⅱ-

相続の基礎知識⑩-特別受益 相続時の持ち戻しⅠ-

相続の基礎知識⑪-特別受益 相続時の持ち戻しⅡ-

相続の基礎知識⑫-寄与分及び特別寄与料支払請求-

相続の基礎知識⑬-遺留分-

相続の基礎知識⑭-遺留分侵害額請求-

相続の基礎知識⑮-遺言の意義、効力-

相続の基礎知識⑯-遺言の種類-

相続の基礎知識⑰-遺言の変更と撤回-

相続の基礎知識⑱-相続する財産の範囲Ⅰ-

相続の基礎知識⑲-相続する財産の範囲Ⅱ-

相続の基礎知識⑳-遺言執行者の必要性とその役割及び選任方法-

相続の基礎知識㉑-遺産分割方法の指定-

相続の基礎知識㉒-相続分の指定Ⅰ-

相続の基礎知識㉓-相続分の指定Ⅱ-

相続の基礎知識㉔-遺贈Ⅰ 遺贈の意義-

相続の基礎知識㉕-遺贈Ⅱ 遺贈の担保責任-

相続の基礎知識㉖-遺贈Ⅲ 負担付遺贈-

相続の基礎知識㉗-相続人の廃除-

相続の基礎知識㉘-配偶者居住権Ⅰ-

相続の基礎知識㉙-配偶者居住権Ⅱ-

相続の基礎知識㉚-配偶者居住権Ⅲ-

相続の基礎知識㉛-配偶者居住権Ⅳ-

相続の基礎知識㉜-配偶者居住権Ⅴ-

相続の基礎知識㉝-配偶者居住権Ⅵ-

相続の基礎知識㉞-遺産分割に関する見直しⅠ-

相続の基礎知識㉟-遺産分割に関する見直しⅡ-

相続の基礎知識㊲-遺産分割に関する見直しⅣ-

相続の基礎知識㊳-遺言制度に関する見直しⅠ-

相続の基礎知識㊴-遺言制度に関する見直しⅡ-

相続の基礎知識㊵-遺言制度に関する見直しⅢ-

相続の基礎知識㊶-遺言制度に関する見直しⅣ-

相続の基礎知識㊷-遺留分制度に関する見直しⅠ-

相続の基礎知識㊸-遺留分制度に関する見直しⅡ-

相続の基礎知識㊹-遺留分制度に関する見直しⅢ-

相続の基礎知識㊺-相続の効力等に関する見直し-

相続の基礎知識㊻-相続人以外の者の貢献を考慮するための方策-

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