相続の基礎知識㉒-相続分の指定Ⅰ-
第1 はじめに
前回の遺産分割方法の指定でご紹介したとおり、各相続人が相続する財産を具体的に特定して遺言を行うことが可能です。
これに対し、遺言では、各相続人の相続分を指定すること(以下「相続分の指定」といいます。)も可能です。
本稿では相続分の指定の意義及び相続分の指定がされた場合の被相続人の債務の承継について説明いたします。
第2 相続分の指定とは
遺言によって各相続人が相続する権利義務の割合を定めることを相続分の指定といいます(民法902条1項)。
法定相続人とその順位(相続の基礎知識①乃至⑦)でご紹介したとおり、民法は、各相続人が相続することになる権利や義務の割合(法定相続分)について定めています(民法900条)。
そのため、被相続人が、相続人の相続分に関して何も遺言を残していない場合には、相続財産は、各相続人の相続分に応じて相続されることになります。
これに対して、遺言によって相続分が指定されている場合、指定された相続分のとおりに相続財産が相続されることになります。これは、法定相続分と異なる相続分の指定が行われた場合であっても変わりません。たとえば、夫の相続財産として、銀行預金1,200万円があり、相続人として妻、長男、次男がいたとします。夫が、遺言によって、相続分の指定を行わなかった場合、1,200万円の銀行預金は、法定相続分にどおりに相続されることになりますので、妻は600万円(1,200万円×法定相続分2分の1)を、長男と次男はそれぞれ300万円(1,200万円×法定相続分4分の1)を相続することになります。
これに対し、夫が、遺言において妻、長男、次男の相続分をいずれも3分の1と定めていた場合、妻、長男、及び次男はそれぞれ400万円(1,200万円×遺言によって指定された相続分3分の1)ずつ相続することになります。
以上のように相続分の指定を行うことにより、各相続人に法定相続分とは異なる割合で財産を相続させることができます。そのため、相続人に対し、法定相続分とは異なる割合の財産を相続させたい方は、この相続分の指定を利用することで、その目的を達成することができます。
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