相続の手引き㉗ 特別寄与料の制度⑴

相続人以外の者(例えば、被相続人の妻)が被相続人の介護や家事従事等を行った場合、そのような特別の寄与に対する規定がないことから、相続人以外の者の特別の寄与による利益は、相続を通じて、何ら寄与することのなかった相続人が最終的に取得することになるという不公平な結果が生じる可能性が指摘されていました。

そこで、2019年7月1日以降に開始した相続については、相続人以外の被相続人の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が療養看護等によって被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合には被相続人の相続人に対して「特別寄与料」の支払いを請求することができることになりました(民法1050条)。

1 特別寄与料の支払いを請求できる者

特別寄与料を請求できるは、相続人以外の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)です(民法1050条1項)。

相続放棄をした者や、相続人の欠格事由(民法891条)に該当する者及び排除によってその相続権を失った者は対象外ですし、相続人の内縁、事実婚、同性カップルのパートナーは特別寄与料を請求することができません。

2 寄与行為の内容

特別寄与料の請求が認められる寄与行為は、「療養看護その他の労務提供」について「無償」で行われたことが必要であって、「特別な寄与」と評価される必要があります。

⑴ 療養看護その他の労務を提供したこと

特別の寄与を主張できるのは、療養看護や家業への従事等の労務提供を行った者に限定されるので、被相続人の生活扶助や被相続人が財産を取得するに当たって資金を提供した場合であっても、特別の寄与を主張することはできません。

⑵ 無償であること

また、当該寄与行為が「無償」であることが要求されていますが、寄与行為の対価として評価することができない程度に著しく低額である場合も含まれます。

⑶ 特別の寄与

いかなる場合に特別の寄与と認められるか具体的な基準は定められていませんが、民法上の扶養義務を負わない者も対象とされているため、寄与分制度における解釈(被相続人と寄与分者の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超える高度な寄与)と同様に解するべきではありません。

そのため、特別寄与制度における「特別の寄与」とは、寄与者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の寄与があることを意味すると解されます。

3 労務の提供によって被相続人の財産が維持または増加していること

寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係が必要です。

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