相続の基礎知識㉘-配偶者居住権Ⅰ-
相続法の改正について、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)が平成30年7月6日開催の第196回通常国会において成立し、平成30年7月13日に公布されました。
今回の相続法改正は、昭和55年改正以来の大規模改正となっています。
第1 配偶者の居住権を保護するための方策
1 はじめに
高齢化の進展により相続開始時の配偶者の年齢も高齢化しています。しかし、現行の制度では、被相続人の建物に配偶者が居住していた場合であっても、配偶者が居住建物を相続により取得することができず居住建物に住むことができない場合や、居住建物に住むことができてもそれ以外の預貯金等の財産を取得できない場合があり、高齢の配偶者にとっては生活上に深刻な問題となっていました。そこで、配偶者の居住権を保護するための方策として、配偶者居住権及び配偶者短期居住権が新設されました。
配偶者居住権及び配偶者短期居住権を定めた規定は、令和2年4月1日に施行されました。
2 配偶者居住権
(1)配偶者居住権
配偶者は、相続開始時に被相続人の財産に属した建物に居住していた場合には、下記①②のいずれかに該当するときは、居住建物の全部を無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します。ただし、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には配偶者居住権を取得しません(民法1028条①)。
① 遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
現行の制度では、居住建物の価額の遺産全体に占める割合によっては、他の相続人の相続分等との関係で、配偶者が居住建物を遺産分割により取得できない、又は居住建物は取得できるがそれ以外の財産、例えば預貯金をほとんど取得できない場合など、配偶者の保護に欠ける事態が生じることがあります。そこで、相続法改正では、配偶者居住権を新設することにより、居住建物の所有権(負担付)と利用権を分離し、配偶者の保護を図りました。
なお、居住建物が配偶者の所有となった場合でも、他の者が共有持分を有する場合には配偶者居住権は消滅しません(民法1028条②)。
(2)審判による配偶者居住権の取得
遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、次の場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨定めることができます(民法1029条)。
① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望した場合に、居住建物所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
上記②の要件は文言上相当厳格であるため、実務の運用を注視する必要があります。
<続く>