相続の手引き㊶ー特別受益の持戻しとは

⑴ 意義

共同相続人の中に被相続人から贈与を受けた者がいる場合、贈与を受けた相続人と贈与を受けていない相続人が存在し、共同相続人の間で不均衡が生じます。

 そこで、民法は、共同相続人中に被相続人から

  ⓐ遺贈

  ⓑ婚姻若しくは養子縁組のための贈与

  ⓒ生計の資本としての贈与

を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額(債務を控除しない積極財産の価額を意味します)に贈与(ⓑ又はⓒ)の価額を加算して「みなし相続財産」とし、法定相続分又は指定相続分を乗じて各共同相続人に割り付けた中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とすると定めています(民法903条1項)。これを特別受益の持戻しといいます。

⑵ 具体的相続分の算定方法

【事例】

被相続人Xには、子A、B、Cがいる。

XはAに対し300万円生前贈与していた。また、XはCに対し、100万円遺贈した。

相続開始時のXの相続財産は1200万円である。

上記事例に基づいて、具体的相続分の算定方法を説明します。

① みなし相続財産の算定

まず、Aに対する300万円の生前贈与がありますので、みなし相続財産は1500万円(=1200万円+300万円)となります。

この際、加算するのは贈与の分のみであり、遺贈の分は加算しませんので注意する必要があります。これは、遺贈は相続開始時に現存する相続財産の中から支払われるものですので、加算の必要がないからです。

② 具体的相続分の確定

みなし相続財産を法定相続分(1/3ずつ)に従って分配しますと、各500万円となります。ここからAにつき生前贈与の300万円、Cにつき遺贈の100万円を控除しますと、Aが200万円、Bが500万円、Cが400万円となります。

したがって、Xの相続財産のうち遺贈を除いた1100万円は

 A:B:C=2:5:4

の割合で分配されることになります。そしてCはこのほかに100万円の遺贈を受けます。

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