相続の手引き⑨-代襲相続Ⅰ

⑴ 代襲相続の概要

被相続人の子や兄弟姉妹である法定相続人が、相続開始以前に死亡したり、相続欠格・廃除により相続権を失ったりした場合に、相続権を失った者の子が生存している場合には、その子が相続権を失った者に代わって同一順位で相続人となり、相続権を失った者の相続分を承継します(民法887条2項、889条2項)。これを代襲相続といいます。

⑵ 要件

代襲相続の要件は、次のとおりです。

① 代襲原因の存在

② 被代襲者の子であること

③ (被代襲者が被相続人の子の場合)代襲者が被相続人の直系卑属であること

  /(被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合)代襲者が被相続人の傍系卑属であること

①について、代襲原因となるのは、㋐相続開始以前の死亡、㋑相続欠格・廃除による相続権の喪失です(民法887条2項本文)。相続放棄は代襲原因とされていないことに注意が必要です。

②について、被代襲者の子は被相続人の死亡時に生存していれば良く、代襲原因が発生した時点で存在していなくても構いません。

③について、民法887条2項但書に定められた要件です。この要件があるため、被相続人の養子が養子縁組前にもうけた子は代襲相続にはなれません。

⑶ 再代襲

代襲相続人にも代襲原因が存在する場合、その子が代襲相続することができます(民法887条3項)。これを再代襲といいます。

再代襲が認められているのは、直系卑属のみです。兄弟姉妹については代襲まで(甥・姪まで)であり、再代襲はできません。

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