相続の手引き㉖ 相続人の配偶者等による寄与行為

寄与分権利者は、相続に限定されています(民法904条の2第1項)。

もっとも、相続人の配偶者や子が被相続人の療養看護をしていたという場合に、相続人が相続人自身による寄与行為として相続人に帰属する寄与分を主張することができるのでしょうか。

実務上は、相続人以外の者の寄与であっても、相続人の履行補助者による寄与として相続人の寄与と同視できる場合には、相続人の寄与に包含してよいと考えられています。

たとえば、相続人の配偶者や子が相続人と共に被相続人の家業に従事していた場合、相続人の配偶者や子が会社勤めの相続人に代わって家業に従事していた場合や相続人の配偶者や子が被相続人の療養看護をしていた場合には相続人の寄与と同視できる場合が考えられます。

そして、特別の寄与にあたるかは、被相続人と相続人の身分関係に基づき通常期待されるような程度を超える貢献であるかという点と無償性の観点から検討されます。

そのため、対価の支払がある場合のほか、直接的な対価の支払いがない場合であっても寄与行為に対応する生前贈与や相続財産への無償居住等何らかの対価が存在している場合には、少なくとも当該利益と釣り合う部分に関しては「特別の寄与」が否定されることになると考えられます。

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