相続の基礎知識⑦-法定相続人とその順位Ⅶ-
▎▎相続人になるか否かが問題となる特殊なケース
(1)内縁の妻
内縁の妻は、配偶者ではありませんので、法定相続人にはなりません。
そのため、被相続人が、内縁の妻に対して自分の遺産を譲りたい場合には、遺言書において、内縁の妻に対して遺贈する旨の記載をしておく必要があります。ただし、被相続人に法定相続人が存在する場合には、当該法定相続人に遺留分が認められるため、遺言の内容には注意する必要があります。
また、被相続人に相続人が存在しない場合には、内縁の妻が、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」、すなわち、特別縁故者として、家庭裁判所へ請求することによって、遺産の全部又は一部を譲り受けることができる場合があります(民法958の3)。
(2)認知していない子
世の中では、婚姻関係にない男女の子について、男(父)が子を認知しないケースがしばしばあります。男(父)が認知しなければ、両者に親子関係は生じないので、子が男(父)の相続人になることはありません。このような場合の対策として、子又はその法定代理人たる女が、男(父)に対して「認知の訴え」を提起し、強制的に認知させる方法があります(民法787)。
(3)胎児
胎児は、すでに生まれたものとして相続人となることができます(民法886①)。たとえば、夫と妻(妊娠中)の2人家族のケースで、夫が他界した場合は、胎児も相続人になるのです。ただし、死産の場合には、初めから相続人にならなかったものとして扱われます(民法886②)。
(4)外国人の相続
外国人が亡くなった場合の相続に、日本の民法が適用されるのか問題となります。この点、「法の適用に関する通則法36条」によると、相続は、被相続人の本国法によることになっているため、外国人の遺産の相続に、日本の民法は適用されません。
そのため、被相続人が外国人の場合は、被相続人の本国法を調査した上で、相続手続を進めていく必要があります。
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