相続法の概要④ ー相続における一般的な手続の流れⅢー

9.遺産分割協議の開始

 以上、相続人の範囲や相続財産の有無及び内容を確認し、限定承認又は相続放棄をしないと判断し、かつ遺言もない場合には、相続人全員により相続財産をどのように分割するか協議する必要があります。

 無事相続人同士で合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成し、当該合意に従って、遺産を分割する手続を行っていくことになります。

 他方、相続人全員で合意ができなかった場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立て、又は遺産分割審判を申し立てて解決を図ることになります。

10.相続税の申告

 相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から、10か月以内に行う必要があります(相続税法第27条第1項)。

 相続人間での協議がまとまらない場合など、遺産分割がまだ未了のケースにおいては、一旦法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行うこととなります。

ページトップへ戻ります