相続の基礎知識①-法定相続人とその順位Ⅰ-
▎▎誰が相続人になるのか
人が死亡した場合に、誰がその人の相続人になるのかは極めて重要な事柄です。誰が相続人になるのかを理解して頂くために不可欠な知識としては2つあります。1つ目は「配偶者は常に相続人になる」こと、2つ目は「相続人には順位がある」ことです。
(1)配偶者はつねに相続人になる
まず、「配偶者はつねに相続人になる」ことを知る必要があります(民法890)。配偶者との仲が悪いとか、配偶者とは長期間別居しているなどの事情は、基本的には関係ありません(ただし、推定相続人の廃除が認められた場合は例外的に関係します)。離婚を考えている方の中には、仲が悪い配偶者に遺産が渡らないように遺言を作成する方もいます。
誰が相続人かを考える際には、まず、その人に配偶者がいるかどうかを確認する必要があります。
(2)相続人の順位
相続人には法律上は順位が決まっています。具体的には、第1順位として「被相続人の子などの直系卑属*」、第2順位として「被相続人の親などの直系尊属**」、第3順位として「被相続人の兄弟姉妹」という順位になっているのです(民法887①、889)。
* 直系卑属とは、血統が直上・直下するかたちでつながる親族のうち、自身より後の世代に属する者をいいます。たとえば、子、孫、曽孫などのことを指します。
** 直系尊属とは、血統が直上・直下するかたちでつながる親族のうち、自身よりも前の世代に属する者をいいます。たとえば、父母、祖父母、曽祖父母などのことを指します。
この相続人の順位が意味するのは、第1順位の者がいない場合に、初めて第2順位の者が相続人になり、第1順位も第2順位の者もいない場合に、初めて第3順位の者が相続人になるということです。
(例1)夫、妻、夫の母親の3人家族のケースで、夫が死亡した場合
→妻、夫の母親が相続人になる(第1順位なし→第2順位)。
(例2)夫、妻、子、夫の母親がいるケースで、夫が死亡した場合
→妻、子が相続人になる(第1順位)。夫の母親は相続人にならない。
このように、誰が相続人になるのかを判断するためには、相続人の順位について知る必要があるのです。
以上のとおり、「誰が相続人になるのか」という問題に対しては、「①配偶者がいる場合は配偶者と②相続人の順位が若い者」が正答となります。
<続く>