相続の基礎知識㉚-配偶者居住権Ⅲ-
(4)配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。ただし、遺産分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は遺産分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めによります(民法1030条)。
居住建物が全部滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合にも、配偶者居住権は消滅します(民法1036条、616条の2)。
(5)配偶者居住権の登記等
配偶者は、配偶者居住権の登記をすると第三者に対抗することができ、妨害排除請求をすることができます(民法1031条、605条・605条の4)。
(6)配偶者による使用及び収益
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならず、居住建物取得者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることはできません(民法1032条①③)。これらに違反した場合に、相当期間を定めた是正の催告をしたにもかかわらず是正されないときは、居住建物取得者は配偶者居住権を消滅させることができます(同条④)。
また、配偶者居住権は第三者に譲渡することはできません(同条②)。
配偶者の居住建物が、配偶者から第三者に賃貸された場合の効果については、転貸の効果(民法613条)が準用されています(民法1036条)。つまり、第三者は、配偶者居住権の範囲を限度として、居住建物所有者に対して賃貸借契約に基づく債務を直接履行する義務を負います(民法613条①)。他方、居住建物所有者は、配偶者に対してもその権利を行使することができます(同条②)。更に、居住建物所有者は、配偶者との間の配偶者居住権を合意により消滅させたことをもって第三者に対抗することはできません。ただし、その当時、居住建物所有者が配偶者の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りではありません(同条③)。
<続く>