相続の手引き③ー養子がいる場合
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の地位を取得します(民法809条)ので、養親の相続人となります。
養子には普通養子と特別養子の2種類があります。
⑴ 普通養子
普通養子とは、当事者の合意により成立する養子です。
普通養子は、連れ子養子、家の承継、相続税対策などの様々な目的で利用されており、養子縁組のうちの大多数を占めるのは普通養子です。
普通養子の場合、養子縁組が成立した後も実親との親子関係は終了しません。そのため、普通養子は実親と養親の両方の相続人になります。
⑵ 特別養子
特別養子は、子の利益のために特に必要がある場合に家庭裁判所の審判により成立する養子です(民法817条の2~817条の7)。
特別養子の場合、養子縁組が成立した後は実親との親子関係が終了し、養親との親子関係のみとなります(民法817条の9)。そのため、特別養子は実親の相続人になることはできません。
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