相続の基礎知識㊺-相続の効力等に関する見直し-
1 はじめに
共同相続における権利の承継の対抗要件、相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使、遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等、相続の効力等に関する規定も見直されました。これらの規定は、令和元年7月1日に施行されます。
2 共同相続における権利の承継の対抗要件
相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないものとされました(民法899条の2①)。不動産について、相続させる旨の遺言による権利の承継は、登記なくして第三者に対抗できるとされていましたが(最判平成14年6月10日)、平成30年相続法改正により登記が必要となります。遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者等の利益を重視したものです。
債権を承継した場合、法定相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産分割により承継した場合は遺産分割の内容)を明らかにして債務者に通知したときは、共同相続人全員が債務者に通知したものとみなされます(同条②)。
3 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
被相続人が相続開始時に有した債務の債権者は、遺言による相続分の指定(民法902条)がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができます。ただし、債権者が共同相続人の一人に対して指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではありません(民法902条の2)。
4 遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
遺言執行者がある場合、遺言執行の妨害の禁止(民法1013条①)に違反する行為は無効となります。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができません(民法1013条②)。
相続債権者を含む相続人の債権者は、上記にかかわらず、権利を行使することができます(民法1013条③)。
<続く>