「非上場会社のための株主管理・株主対策Q&A」株券⑤

【Q1】株券とはどのようなものですか。

【Q2】株券には、どのような事項を記載する必要がありますか。

【Q3】株券発行会社と株券不発行会社では、株式の取扱いにどのような違いがありますか。

【Q4】株券発行会社では、株券の発行・紛失やM&A・事業承継に際して、どのような点に注意すべきですか。

➡【Q5】株券発行会社は、株券不発行会社へ移行した方がよいのでしょうか。

【Q5】株券発行会社は、株券不発行会社へ移行した方がよいのでしょうか。

A 特別な事情がない限り、株券不発行会社への移行を検討することが望ましいといえます。

(解説)

株券発行会社では、株券の発行・管理に伴う事務負担や、紛失・偽造、善意取得制度(会社法131条2項)による権利関係の複雑化などのリスクがあります。また、過去の株式譲渡で株券が交付されていない場合には、現在の株主の権利帰属に疑義が生じ、M&Aや事業承継の障害となることもあります。そのため、特別な事情がない限り、株券不発行会社への移行を検討することが望ましいといえます。

株券発行会社を株券不発行会社へ移行するには株主総会の特別決議によって、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更(会社法466条、会社法309条2項11号)を行った上で、公告及び株主・登録株式質権者への各別の通知が必要です(会社法218条1項)。公告・通知は、①株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨、②その定款変更の効力発生日、③効力発生日に株券は無効となる旨を示し、効力発生日の2週間前までに行う必要があります。なお、株式の全部について株券が未発行の場合には、①及び②のみの公告・通知で足ります(会社法218条3項、4項)。

加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に会社法、会社内部紛争、事業承継、株主対策に関するご相談・ご依頼をお受けしております。

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