「非上場会社のための株主管理・株主対策Q&A」株券①

【Q1】株券とはどのようなものですか。

【Q2】株券には、どのような事項を記載する必要がありますか。

【Q3】株券発行会社と株券不発行会社では、株式の取扱いにどのような違いがありますか。

【Q4】株券発行会社では、株券の発行・紛失やM&A・事業承継に際して、どのような点に注意すべきですか。

【Q5】株券発行会社は、株券不発行会社へ移行した方がよいのでしょうか。

【Q1】 株券とはどのようなものですか。

【A】株券は、株主としての地位を表す有価証券です。定款で株券を発行する旨を定めた会社を「株券発行会社」といいます。

(解説)

 定款で株券を発行する旨を定めた会社を「株券発行会社」といいます(会社法214条、117条7項)。一方で、その定めがない会社は株券不発行会社となり、現在の会社法ではこちらが原則です。

ただし、会社法施行前(平成18年4月30日以前)から存在する会社については、会社法施行時(平成18年5月1日)に、定款に株券を発行しない旨の定めがなければ、株券を発行する旨の定款の定めがあるものとみなされました(会社法整備法76条4項)。その後、株券発行に関する定款規定を廃止する定款変更(会社法466条、309条2項11号)をしていなければ、現在も株券発行会社である可能性があります。

したがって、特に社歴の長い中小企業では、株券発行会社か否かを定款や登記記録等で確認することが重要です。事業承継や株式譲渡の際には、株券の発行状況が株式の移転手続や権利関係に影響する場合があるため、事前の確認が不可欠です。

加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に会社法、会社内部紛争、事業承継、株主対策に関するご相談・ご依頼をお受けしております。

ページトップへ戻ります