「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」種類株式1
【目次】 ➡1 種類株式とは ➡2 株主の同意に基づく無議決権株式の利用 3 全部取得条項付種類株式を利用した権利内容が異なる株式への変更 4 拒否権付種類株式や役員選任権付種類株式の利用 5 取得条項付種類株式の利用 |
1 種類株式とは
種類株式とは、各株式の権利が同一である普通株式と異なり、配当や残余財産の分配、議決権などに関する事項について、特典や制限があるなど株主の権利内容が異なる定めをした株式のことです。
種類株式は、株主管理・株主対策に有効に利用できる場合があります。
具体的には、会社法108条1項により、以下の①から⑨の事項について権利内容等の異なる2種類以上の株式を発行することが可能です。
① 剰余金の配当
② 残余財産の分配
③ 株主総会において議決権を行使することができる事項
④ 譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要すること
⑤ 当該株式につき、株主が会社に対しその取得を請求できること
⑥ 当該株式につき、会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
⑦ 当該種類の株式につき、会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができること
⑧ 株主総会・取締役会等において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類株式の種類株主総会の決議があることを必要とすること
⑨ 当該種類株主の種類株主総会において取締役・監査役を選任すること
2 株主の同意に基づく無議決権株式の利用
Ⅰ 議決権制限種類株式とは
会社法は、株主総会において議決権を行使できる事項を限定した株式の発行を認めており(会社法108条1項3号)、これを議決権制限株式といいます。そのうち一切の事項について議決権を有しないものを無議決権株式といいます。
Ⅱ 無議決権株式を利用した議決権集中の意義
後継者株主が有する株式以外の株式を無議決権株式に変更することにより、後継者株主に株式を移転することなく、議決権を集中させることができます。他の株主から後継者株主に対し、株式を譲渡する方法では、後継者株主に株式買取りの資金が必要です。また、後継者株主に株式を贈与する方法では、経営者株主が、議決権の過半数を超える株式を贈与した場合、将来経営者株主が亡くなった際に、その相続人との間で遺留分侵害を巡る紛争リスクがあります。
なお、無議決権株式を利用した場合、遺留分侵害の問題については、実務上も①保有株式比率自体に変更がないこと、②税務上の評価においては、無議決権株式の単体の評価として議決権の有無を考慮しないこと、③後継者株主における議決権集中の利益は、会社の定款変更の結果であって、経営者株主からの贈与ではないことから、遺留分侵害の問題は生じにくいと考えられます。
したがって、無議決権株式への変更は資金不要で遺留分問題も軽減される点で有効な手法といえます。
Ⅲ 議決権制限種類株式の導入のための手続
議決権制限種類株式を導入するには、原始定款に定める場合を除き、株主総会の特別決議による定款変更を行う必要があります(会社法466条、309条2項11号)。
定款変更の際、①発行可能な議決権制限種類株式の総数、②株主総会において議決権を行使できる事項、③議決権行使の条件を定めるときはその条件を定める必要があります(会社法108条2項3号)。
一方、議決権がなくなる株主への配慮として、配当が一定額未満の場合には議決権制限種類株式に議決権が生じる旨を定めることもできます。
Ⅳ 一部の株主が有する株式のみを権利内容の異なる株式に変更する方法
一部の株主が所有している株式のみにつき、権利内容を変更することも実務上認められています。
この場合、①内容変更に応じる株主と会社との合意、②内容変更に応じる株主と同種株主全員の同意、③その他の種類株式(損害を受けるおそれがあるもの)の種類株式総会の特別決議が必要であると解されています。ただし、③の要件については、不利益を受ける他の種類株主全員の同意を必要とする見解もあるため、いずれの見解を前提に変更登記を受け付けているのかを、変更登記申請予定の法務局に事前に問い合わせるのが望ましいと考えられます。
なお、株券発行会社においては、株券を回収した上で、変更後の内容に記載を修正して、株主に再交付する必要があります。株券の記載が修正されていない場合、会社は善意の株券取得者に対し、権利内容の変更を対抗できない可能性があるので注意が必要です。
Ⅴ 注意点
無議決権株式といえども、当該株主に損害を与えるおそれがある行為をする場合には、当該株主で構成される種類株主総会の決議を得る必要があります(会社法322条1項)。
なお、定款で「種類株主総会の決議を要しない」旨を定めることは可能ですが、株式の種類の追加、株式の内容の変更、発行可能株式総数または発行可能種類株式総数の増加に関する事項については、決議不要の旨を定めることはできません(会社法322条3項ただし書)。
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