少数株主対策⑫ 取締役・監査役選任権付種類株式
「取締役・監査役選任権付種類株式」とは、非公開会社のみ定めることが可能な種類株式で、その種類株主総会でのみ取締役・監査役の全部または一部の選任決議ができる旨の内容が定められた種類株式です。
例えば、「甲種類株式の株主は、その種類株主総会において全ての取締役及び監査役を選任する。」との内容の取締役・監査役選任権付種類株式を一株でも発行することで、会社の経営権を支配することができますので、事業承継の場面において、相続人が多数におよび、遺留分の侵害が免れない場合などにおいて、活用することが考えられます。
加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に非上場株式が関わる相続(遺産分割、遺留分侵害額請求等)、事業承継(遺言、株主対策、規程類整備等)、非上場株式の換価・売却に関するご相談・ご依頼をお受けしております。