少数株主対策⑥ 特別支配株主の株式等売渡請求制度

「特別支配株主の株式等売渡請求」とは、平成26年会社法改正によって新たに導入されたスクイーズ・アウトを目的とした制度で、対象会社総株主の議決権の90%以上を有している株主を「特別支配株主」と定義し、同株主が、その他の少数株主全員に対して、その保有する株式全ての売り渡しを請求できる制度です。

本制度の本質は、特別支配株主と少数株主間の売買ですので、少数株主の株式は特別支配株主に直接移転し、対象会社の株主総会決議を経る必要はありません。そのため、他のスキームに比して、スクイーズ・アウトに要する時間的・手続的コストを大幅に削減できるというメリットがあります。

他方で、本スキームを利用するためには、90%以上の株式を保有している必要がありますので、当該株式数を保有することが困難な場合には利用することができません。また、差止請求権、価格決定申立制度、無効確認訴訟の提起などの少数株主を保護する規定も存在しており、少数株主が各種制度を利用することで紛争に発展するリスクもあります。

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