事業承継③生前贈与・売買による事業承継

□承継方法

・生前実現型

 ・生前贈与

 相続発生前に、現経営者から後継者に、株式・事業用資産を贈与する方法です。

 そのメリットは、現経営者の意思に従って、確実に株式等を移転することができる点にあります。

 次回(事業承継④)で紹介する「生前準備型」の場合は、相続発生後に遺言の有効性が争われるなどの紛争リスクがありますが、生前に贈与しておくことでそのようなリスクを避け、確実に株式等を移転させることができます。もちろん、生前贈与の場合であっても、きちんと契約書を作成しておかなければ、後に争われるリスクがありますので、この点には注意が必要です。

 デメリットとしては、①遺留分侵害の対象となり得る点や、②相続税よりも高額な贈与税が課せられる点が指摘できます。

 もっとも、①の点については、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法特例を活用することにより、②の点については、暦年課税制度、相続時精算課税制度、事業承継税制等を活用することにより、ある程度のリスク回避が可能です。

  ・売買

 相続発生前に、後継者が、現経営者から、株式・事業用資産を購入する方法です。

 そのメリットは、対価を支払って取得するため、生前贈与と異なり、後に遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求されるリスクを回避することが可能である点にあります。

 後継者が購入代金を準備しなければならないことがデメリットといえますが、自社株の評価額が低い場合には、有用な方策といえます。

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