「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会18-特殊な株主総会手続②-

【目次】

 1 株主総会不開催の危険

 2 株主総会の基礎知識

 3 株主総会の招集に関する留意事項

 4 株主総会の運営に関する留意事項

➡5 特殊な株主総会手続

 6 過去の株主総会の瑕疵の治癒

2 招集手続の省略・短縮

株主総会は開催する場合でも、招集手続のみ省略することも可能です。

株主総会の招集手続は、全株譲渡制限会社の取締役会設置会社の場合は、原則として書面で株主総会の7日前までに招集通知を株主に送付するとともに(会社法299条)、計算書類・事業報告・監査報告を株主に提供する必要があります(会社法437条)。

ただし、株主全員の同意がある場合は、上記招集手続を省略して株主総会を開催することが可能です(会社法300条)。なお、省略できるのは、招集通知の発送と計算書類等の提供のみですので、取締役会による決定等の手続を経ておく必要があることには変わりありません。

省略以外にも、短縮も可能と解されています。

株主の同意は黙示でも構いませんが、後日争いとならないため株主から同意書を取得すべきでしょう。

株主全員からの同意を取得する手間を考慮すると、招集手続の省略・短縮を利用すべきかは慎重に検討が必要です。

<続く>

「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会19-特殊な株主総会手続③-

加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に非上場株式が関わる相続(遺産分割、遺留分侵害額請求等)、事業承継(遺言、株主対策、規程類整備等)、非上場株式の換価・売却に関するご相談・ご依頼をお受けしております。

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