「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会5-株主総会の基礎知識②-

3 定時株主総会と臨時株主総会

株主総会には、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない定時株主総会(会社法296条1項)と、定時株主総会以外に招集する臨時株主総会(会社法296条2項)の2種類があります。

定時株主総会の開催時期は、会社法で「毎事業年度の終了後一定の時期」と定められていますが(会社法296条1項)、定款で事業年度の末日から3か月以内とされている例が多いです。上場企業の多くが3月末決算で6月末に株主総会を開催していることからもお分かりいただけるかと思います。

もっとも、法人税申告書の提出時期との関係で、申告書に添付する計算書類(決算書)について株主総会の承認を得るため、中小企業では事業年度末日の約2か月後に開催する会社が多いようです。

4 基準日制度

基準日制度とは、会社が一定の日を定め、その日時点で株主名簿に記載された株主を会社に対する特定の権利が行使できる者として定める制度です(会社法124条)。

一般的には、定款で、会社は事業年度末日時点で株主名簿に記載された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において議決権行使をすべき株主と定めています。

基準日は、権利行使をさせる日から3か月以内である必要があるため(会社法124条)、基準日との関係からも、定時株主総会は事業年度末日から3か月以内に開催されているのです。

<続く>

「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会6-株主総会の基礎知識③-

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