少数株主対策⑬ 議決権をコントロールする方法Ⅱ-属人的株式

非公開会社においては、定款の定めによって、①剰余金の配当を受ける権利、②残余財産の分配を受ける権利、③株主総会における議決権の3つの権利つき、株主ごとに異なる取扱いを定めることができます。このように、特定の権利内容について異なる取扱いを属人的に定めることから、「属人的株式」と呼ばれています。

属人的株式について定款に定めるためには、総株主の半数以上で、総株主の議決権の4分の3以上の賛成(株主総会特殊決議)が必要となります。

なお、会社法上、属人的株式も種類株式とみなされ、種類株式に係る各規定が適用されますが、種類株式とは異なり登記は必要ではありませんので、通常、外部にその内容が知られることはありません。

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