事業承継⑤遺留分対策の重要性
民法は、一定範囲の相続人に最低限の相続上の権利を保証しており、これを遺留分と言います。
相続人が複数いる場合、せっかく後継者となる相続人に株式・事業用資産を承継させたとしても、その結果他の相続人の遺留分を侵害することになった場合には、他の相続人から遺留分侵害額支払請求をされる可能性があります。このとき、ただちに株式が分散することにはなりませんが、後継者となる相続人は遺留分侵害額を支払う必要がありますので、株式の価値によっては多額の出捐を余儀なくされるおそれがあります。
かかる事態を回避するための事前の対策として、経営承継円滑化法は、遺留分に関する民法特例を定めています。
遺言が、遺留分を侵害する可能性がある場合には、この特例の活用を検討する必要があります。
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