「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会2-株主総会不開催の危険②-
【目次】 ➡1 株主総会不開催の危険 2 株主総会の基礎知識 3 株主総会の招集に関する留意事項 4 株主総会の運営に関する留意事項 5 特殊な株主総会手続 6 過去の株主総会の瑕疵の治癒 |
2 株主総会を開催しない理由について
前回掲載した株主総会を開催しない理由①~④に対する回答を見ていきます。
① 開催せずとも問題は生じていない
→過去、現在は問題が無かったとしても、相続等による株式の分散により、少数株主が権利行使してくるなど、今後問題が生じる可能性はあります。
② 周囲の中小企業も株主総会を開催していない
→その企業は、オーナー社長やそのグループが100%株主であるため、開催しなくとも問題が生じないのかもしれません。対立する(おそれのある)株主がいる場合には、同様に考えることはできません。また、それらの会社でも今後問題が生じる可能性があります。
③ 株主総会の正しい手続がわからない又は難しそうである
→手続自体それほど難しいものではありません。弁護士に助言を受けて書式やシナリオ等を準備することもできます。株主総会を開催しないリスクをとるよりも、開催する方向に舵を切るべきです。
④これまでやっていなかったことを突然やり始める方がいらぬ憶測を呼び、対立のきっかけとなりそうだ
→「顧問弁護士からの指導」、「金融機関からの指導」、「取引先からの指摘」など、それらしい説明方法はいくらでも考えられます。不開催を続けることは、リスクにさらされる期間を長期化するだけです。
以上のとおり、株主総会の開催は極めて重要です。株主総会を開催していない場合は、速やかに株主総会開催の検討・準備を行うべきです。
次回は、株主総会を開催しないリスクについて具体的に説明します。
<続く>
「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会3-株主総会不開催の危険③-
加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に非上場株式が関わる相続(遺産分割、遺留分侵害額請求等)、事業承継(遺言、株主対策、規程類整備等)、非上場株式の換価・売却に関するご相談・ご依頼をお受けしております。