「非上場会社のための株主管理・株主対策Q&A」株券②
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➡【Q1】株券とはどのようなものですか。 ➡【Q2】株券には、どのような事項を記載する必要がありますか。 ➡【Q3】株券発行会社と株券不発行会社では、株式の取扱いにどのような違いがありますか。 ➡【Q4】株券発行会社では、株券の発行・紛失やM&A・事業承継に際して、どのような点に注意すべきですか。 ➡【Q5】株券発行会社は、株券不発行会社へ移行した方がよいのでしょうか。 |
【Q2】株券には、どのような事項を記載する必要がありますか。
【A】 株券には、株券であることの表示、会社の商号、対象となる株式数、譲渡制限株式である場合はその旨、種類株式発行会社では株式の種類・内容、株券番号を記載し、代表取締役の記名押印または署名が必要です。
(解説)
株券には、株券であることの表示に加え、会社の商号、対象となる株式数、譲渡制限株式(会社法2条17号)である場合はその旨、種類株式発行会社(会社法2条13号)では株式の種類・内容、株券番号を記載し、代表取締役が記名押印または署名する必要があります(会社法216条)。
また、これらの法定記載事項に加えて、株主の氏名や会社の成立年月日、株券の発行年月日などを記載することも可能です。特に、会社法施行前から存在し、その後定款変更をしていない株券発行会社では、旧法時代の記載事項が定款上の記載事項として残っている可能性があるため、株券の作成時には法定事項だけでなく定款の内容も確認する必要があります。
法定記載事項の欠落や虚偽記載は、過料の対象となるほか(会社法976条15号)、株券の効力や会社・役員の損害賠償責任をめぐる問題につながる可能性があります。また、譲渡制限の有無など、株券の記載事項であり、かつ登記事項である事項が株券に記載されていない場合には、会社がその不記載事項を株券取得者に主張できない可能性もあります(会社法908条1項後段)。したがって、株券発行に際しては、法定記載事項と定款の双方を確認し、記載内容に不備のない株券を作成することが重要です。
「非上場会社のための株主管理・株主対策Q&A」株券①
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