組織再編⑦ 株式移転
株式移転は、既存の株式会社の株主の有する全株式を、手続中の設立される他の株式会社に移転させ、前者の株主が後者の株主となる会社の行為をいいます。前者を完全子会社(株式移転完全子会社)、後者を完全親会社(株式移転設立完全親会社)とする完全親子会社関係を創設する機能を有します。
株式移転については、グループ内において持株会社を設けるなど完全親子関係を創設する場合のほか、他社との経営統合の手法として2社以上が一つの持株会社を設立する共同株式移転が用いられます。
加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に非上場株式が関わる相続(遺産分割、遺留分侵害額請求等)、事業承継(遺言、株主対策、規程類整備等)、非上場株式の換価・売却に関するご相談・ご依頼をお受けしております。