組織再編③ 組織再編に共通する特徴

組織再編に共通する特徴としては、原則として株主総会の特別決議や債権者保護手続といった、会社法の定める厳格な手続が必要となる点が挙げられます。

ただし、会社の規模に比して相対的に小規模な組織再編(簡易組織再編)や、ほぼ完全な支配関係にある会社間の一定の組織再編の場合(略式組織再編)には、例外的に本来の手続が不要とされています。

また、組織再編に反対する株主には、株式買取請求権が与えられ、会社から離脱する道が用意されています。

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