組織再編⑧ 株式交付

株式交付は、既存の株式会社が別の株式会社をその子会社とするために、前者が後者の株式を譲り受け、その対価として前者の株式を交付する会社の行為をいいます。前者を株式交付親会社、後者を株式交付子会社といいます。株式交付を利用することにより、他の会社を完全子会社化することまで予定していない場合に、現物出資規制を受けることなく自社株式を対価とした子会社化が可能となります。

株式交付親会社は株式交付計画を作成し、原則として株主総会特別決議による承認を受けなければなりません(会社法774条の3、816条の3、309条2項12号)。そのほか、株式交付親会社の反対株主は株式買取請求権を有し(会社法816条の6、816条の7)、対価として株式交付親会社の株式以外に交付するものがある場合には債権者異議手続が必要となる場合があります(会社法816条の8第1項)。一方、株式交付子会社は、株式交付の当事会社ではなく、株主総会の承認その他の組織再編の手続はとられません。株式交付においては、株式交付子会社の個々の株主が、株式交付親会社との間で株式の譲渡しの合意をすることにより、その有する株式を株式交付親会社に給付することになります(会社法774条の4、774条の5、774条の7)。そして、株式交付計画で定めた効力発生日に株式交付の効力が生じ、株式交付親会社に株式を給付した者は株式交付親会社の株主となり、それ以外の株式交付子会社の株主は、株式交付後も株式交付子会社の株主のままとなります。

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